トピックス【36協定の締結と届出】 - Hikarie社会保険労務士事務所

TOPICS -例外・留意事項-

◆36協定の締結と届出

留意点

 従業員に時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結し、 所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。
 仮にこの締結と届出を行わずに法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 が科されます。
 また、36協定の締結および届出は、有効期間前に行う必要があり、協定の締結を4月から翌年3月までの年度単位で行っている 場合も多く、半月程度で届け出まで完了できるように進める必要がありますので、注意が必要です。

36協定の締結および届出

 36協定は、従業員の過半数を組織する労働組合(労働組合が存在しない場合は、従業員の過半数代表者)と使用者が、 時間外労働や休日労働をさせることについて締結するものであり、締結後は専用の様式により所轄労働基準監督署に届け出る 必要があります。この36協定には以下の事項を記載する必要があります。

①時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由

②時間外または休日の労働をさせる必要のある対象従業員の業務の種類および従業員数

③1日について延長することができる時間

④1日を超える一定の期間について延長することができる時間

⑤労働させることができる休日

⑥有効期間


③④については長時間労働の防止という観点から延長することができる時間の限度が定められています。

特別条項付き協定

 延長できる時間の原則は以上の通りですが、決算業務や納期のひっ迫など、臨時的にこの時間数を超えて時間外労働を 命じることが必要な場合があります。このようなことが予想される場合には、あらかじめ36協定に特別条項と呼ばれる追加の 協定事項を明記することとなります。特別条項には以下の事項を記載する必要があります。

①1日を超える一定の期間についての原則としての延長時間

②限度基準を超える時間外労働を行う必要のある特別の事情

③延長時間を延長する場合に労使がとる手続き

④限度基準を超える回数

⑤限度基準を超える一定の時間

⑥限度基準を超える時間外労働に係る割増賃金の率


ここで②の特別の事情とは、一時的または突発的なものでなければならず、その回数は1年のうち半分を超えないものとする 必要があります。