トピックス【定期健康診断】 - Hikarie社会保険労務士事務所

TOPICS -例外・留意事項-

◆定期健康診断

留意点

近年、過重労働とそれに起因する疾患の発症が大きな問題となっていることから、企業には社員の健康管理が強く求められて います。その中で、もっとも基本となるのが健康診断の実施です。定期健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則において、 1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に実施しなければいけません。 また、実施後については、健康診断の結果を記録しておく必要があり、定期健康診断については「健康診断個人票(様式第5号)」 を作成し、これを5年間保存しておくことが義務付けられています。特に、事業所単位において常時50人以上の労働者を使用して いる場合、健康診断実施後、遅滞なく定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄の労働基準監督署に提出することになっています。

健康診断の実施対象者

 この定期健康診断の実施対象は、雇い入れ時の健康診断と同様に、常時使用する労働者を対象としており、正社員だけでは なく、パートタイマーやアルバイトであっても、以下の要件のいずれにも該当する場合には実施する必要があります。
①期間の定めのない者や、契約期間が1年以上である者、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者、 既に1年以上引き続き使用されている者
②1週間の労働時間数が、その事業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること

健康診断の実施項目

 次に以下の11が実施しなければならない項目として挙げられています。なお医師が必要でないと認めるときに省略 できる項目があります。

既往歴及び業務歴の調査

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

胸部エックス線検査及び喀痰検査

血圧の測定

尿中の糖及び蛋白の有無の検査

貧血検査

肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)

血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

血糖検査

心電図検査